介護 保険 改正 10月

平成17年の介護保険法の改正により、平成17年10月利用分から 、介護保険施設(短期入所も含む)の居住費相当分について、保険給付の対象外となり、利用者の方の負担となるんや。 介護保険施設(短期入所も含む)および通所介護の食費と調理費相当分については保険給付の対象外となり、利用者の方の負担となるんや。 所得の低い方は、負担額に上限を設けて、負担の軽減をはかるんや。 以上の点が改正となったんや。

介護 保険 改正 10月についての記述